料金案内
レンタカー営業許可
レンタカー営業許可申請料金表
現在、車を持たない若者が増えています。その一方で「必要なときだけちょっと借りるレンタカーやカーシェアリングの需要が増えています。
周辺でも、レンタカー事業に新規参入する自動車関係業者さんが増えており、その手続きに関するお問い合わせが増えてきております。
自動車関係業者さんの参入が増えてきている理由は、レンタカーの収入が見込めることのほか、導入時のコストが低いこと、経費に見込める車両費が増加すること、本体事業の集客・収入の増加が見込めることにあります。
<メリット>
●許可申請は個人でも法人でもできます。
●許可申請は個人でも法人でもできます。
●台数制限がありません。(1台でも可)
●今まで抱えていた在庫車両をレンタカー化すれば、初期導入のコストが低く抑えられます。
●相乗効果として修理入庫台数の増加や中古車販売台数の増加が見込めます。
●保険会社にもレンタカーの単価で代車料を請求できます。
審査基準
●申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
- 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1.及び2.に該当する者であるとき。
- 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同。)が前記1.及び2.並びに3.に該当する者であるとき。
●申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為による処分を受けているものではないこと。
●貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
・対人保険1人当り8,000万円以上
●貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
・対人保険1人当り8,000万円以上
・対物保険1件当り200万円以上
・搭乗者保険1人当り500万円以上
必要書類
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
- 住民票(法人の場合は登記事項証明書、新設法人の場合は発起人名簿)
- 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等
(レンタカー型カーシェアリングでは上記の他に下記の書類が必要になります。)
- カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
- 自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
- 保管場所を管理する事務所の所在地
- IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
- 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
- 会員規約又は契約書
- 低燃費・低排出認定者以外の車両を使用する場合、アイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画